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税金にはいろいろな種類がありますが、中には、不動産取得税というものがあります。この不動産取得税というのは、不動産を買った時に一回限り課せられる税金であります。つまり、土地や建物などの不動産に扱われるものを購入したり、贈与や交換で取得したり、建物を新築や増改築するなど、いろいろな形はありますが、とにかく不動産を取得した時に、都道府県からの徴収ということで課税されます。この不動産取得税は、等価交換などの対価を伴わない取り引きや、登記の有無にかかわらず支払う義務があるのです。

相続による取得した場合は、非課税となります。この不動産取得の税額は、一般的に不動産の固定資産税評価額に、3%を掛けた額となります。そして、1996年最初から2005年末までに取得した宅地については、評価額の半分が課税価格となるのです。しかしながら、この不動産取得税には、一定の条件に合う不動産については軽減措置が設けられています。 できればこの軽減措置の制度を利用して、不動産取得税額を低く収めたいものです。では、この不動産取得税が軽減措置される場合の特例とはどんな時でしょうか。

住宅や土地を手に入れる時は、軽減措置を受けられるかどうかで税額が大きく変わってきますから、しっかりと把握しておいたほうが得なのです。というのも、建物というのは、不動産の価格から、一定額が控除されるしくみをとられています。例えば、新築の場合なら、最大1200万円まで控除されるというものです。計算をしてみましょう。新築住宅の固定資産税評価額が1800万円の場合なら、軽減前の税額は、評価額に3%を掛けますから、1,800万円 ×3% = 54万円となります。しかし、これに軽減措置を当てはめてみますと、軽減後の税額は、1,800万円ー1,200万円(控除額)=600万円で、600万円 ×3%(税率) = 18万円となり、36万円軽減されたということになります。すごい差額ではないでしょうか。

ただし、中古住宅の場合は、建築年月によって異なり、古いほど控除額が少なくなるようです。通常、新築や築年数の新しい住宅の場合、税額がゼロ、または数万円以内に収まるというようなパターンが多いようです。また、土地に対する軽減措置は、税額を計算した後に、規定に基づいて減額されます。200平米以下の一般的な住宅用土地の場合は、税額がゼロになるケースも多いようです。このような不動産取得税の特例を受けるには、床面積などに関する条件があります。床面積の条件は同じですが、中古住宅が自宅に限定されているのに対して、新築住宅の場合は自宅以外でも特例が適用されるのです。すなわち賃貸住宅やセカンドハウスでも適用されます。ただし、別荘は適用対象外です。

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