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不動産取得税 軽減措置

誰でも不動産を取得した後、しばらく経ってから一度限りではありますが、請求される税金があります。それが不動産取得税です。こちらは、都道府県によって徴収されます。個人の住宅であれば、この軽減措置を適用されるのは、土地でも家屋でも両方ですが、軽減措置の適用があればゼロから数万円程度で済むはずなのです。もしこの不動産取得税も、軽減措置の適用がなければ数十万円になることも多々あるというわけなのです。ですから、不動産取得税にこともしっかり頭り入れてから、住宅などの不動産を購入するようにしておくべきでしょう。


それを学ぶために是非ともその不動産取得税について、個人が居住用の住宅を平成17年4月1日以降に購入したらどうなるのでしょうか。具体的な場合を想定してみましょう。不動産を取得してからしばらくすると不動産取得税の納税通知書が送られて来ます。これは不動産を取得したことに対して課税される税金で、地方税になっているのです。もちろん、売買にかぎらず贈与や交換、建物の建築、これはもちろん新築、増築、改築を含みますが,これらの取得の場合も同様です。次に、新築住宅の軽減についてです。


通常の新築住宅を取得した場合、その床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であれば軽減措置の対象となるのです。建物の固定資産評価額からは一律1,200万円が控除されますから、事実上は課税されないケースも多くなっています。では、住宅が中古の場合はどうでしょうか。これが、中古の場合には、新築と同じ面積要件のほか、以前居住用に使用されていてなおかつ個人が自己の居住用として取得したもの、木造つまり軽量鉄骨造を含みますが、建物では新築後20年以内、マンションなど非木造建物では新築後25年以内であることという条件が付きます。


この住宅の固定資産税の評価額から控除される金額は、その建物の建築時期などによっても差がでてきますが、平成9年4月1日以降の建築物であるなら、新築の場合と同じく1,200万円が控除されるのです。平成17年度に税制が改正されました。これにより、中古住宅の不動産取得税の軽減措置における要件が緩和されたのです。というのもそれまでは、居住用に使用されなかったような事務所などが居住用にリフォームされ、それを取得して自己の居住用とした場合も軽減措置の対象に加えられたのです。 昭和57年1月1日以降の中古住宅は、その築後経過年数にかかわらず軽減措置の対象となるとされています。

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