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不動産取得税 軽減措置の額

要件が満たされれば、適用となる不動産取得の軽減措置ですが、では通常は不動産取得税について、どのように課税標準額が決まっていくのでしょうか。不動産取得税は、課税標準額さえわかれば、次の式により簡単に計算できます。課税標準額に税率をかければ、不動産取得税は出ます。不動産取得税を計算する場合の課税標準額は、市町村役場ごとの固定資産課税台帳に登録された価格である固定資産税評価額によることが原則であります。実際の売買価格や建築工事費などではありません。また、贈与などによる取得の場合も贈与税における土地の評価方法とは異なるのです。


宅地の課税標準額というのは、固定資産税評価額 の半分です。これには、この場合の宅地には、通常の宅地のほか、宅地比準土地も含んでいます。またマンションなど共有にかかる土地については、その持分で按分した後の価格の半分となっています。宅地、または、宅地以外の土地の課税標準額つまり、固定資産税評価額をさします。さらに、新築家屋は、固定資産課税台帳に登録される前の課税標準額となります。総務大臣が定める固定資産評価基準により、新たに算出された評価価格となります。


翌年以降の固定資産税評価額もこの基準により決定されます。そして新たに登録されるのは翌年1月1日時点の価格であり、新築時からの時間的経過があるため一定の割合により減価されます。新築家屋は、固定資産評価基準で算出された評価価格により、従来の固定資産税評価額よりも増価した分 です。土地を新たに造成するなどして評価価格が増価しても、この場合の土地は不動産取得税の対象となりません。また、土地の地目変更や特別の事情により固定資産税評価額によることが適切でない場合には、固定資産評価基準 によって算出された評価価格となります。


不動産取得税の税率については、適用される不動産取得税の税率 は、その取得時期によって次のように異なります。平成18年4月1日から平成20年3月31日までに不動産を取得した場合は、土地 3%、住宅3%、住宅以外の家屋3.5%です。平成20年4月1日から平成21年3月31日までに不動産を取得した場合は、土地3%、住宅3%、住宅以外の家屋 4% 、平成21年4月1日以降に不動産を取得した場合は土地家屋とも4%となっています。平成15年4月1日から平成18年3月31日までに不動産を取得した場合は土地家屋とも3%です。そして、平成15年3月31日以前に不動産を取得した場合は土地4%、住宅 3%、住宅以外の家屋4%となっています。

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