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不動産取得税 軽減措置特例1

不動産取得税の軽減措置の特例を具体的に挙げてみましょう。まず、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を取得した場合には、固定資産評価の課税標準額から1,200万円が控除されます。つまり、式に表すと、家屋の不動産取得税額 =(課税標準額-1,200万円)×3%となるわけです。ただし、一戸建以外の貸家いわゆるマンション、アパートなど構造上独立した区画を有する住宅の場合には40平方メートル以上240平方メートル以下とという規定を設けられています。マンションなど区分所有建物の場合には、共用部分の面積を共有持分で按分し、専有面積を加えた合計面積で判定します。


また、住宅の用に供することつまりは、自己の居住用または賃貸用の住宅であることとなっています。平成10年12月31日以前の取得では価格要件がありましたが、現在は価格による制限はありません。そして、不動産取得税の軽減措置の対象となる住宅を新築してから1年以内に、その住宅と一体になる住宅を別途新築したり、あるいは増築したりして合計床面積が240平方メートルを超えることになった場合には、その住宅全体が軽減措置の対象外として扱われることになります。そして軽減分が追徴されることになります。


この場合の住宅というものの範囲には、いわゆるセカンドハウス つまり毎月1日以上など定期的に居住の用に供するもの が含まれますが、別荘 つまり保養目的で利用するものなどは含まれません。次に、中古住宅が不動産である場合における課税標準の特例を見ていきましょう.次の中古住宅を取得した場合には、課税標準額から一定額が控除されます。ただし、課税標準額のほうが控除額よりも低い金額である場合はどうかといえば、不動産取得税額がゼロになるだけで逆に還付などがあるわけではありません。


平成17年4月1日以降に取得した場合をみてみましょう。個人が自己の居住用として取得したもののうち 昭和57年1月1日以後に新築されたもの 、 昭和56年12月31日以前に新築されたもので新耐震基準に適合していることの証明がなされたもの、昭和55年4月1日から昭和56年12月31日までに新築された非木造住宅で、取得日において築後25年以内のもの、 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のものも対象となります。マンションなど区分所有建物の場合には、共用部分の面積を共有持分で按分し、専有面積を加えた合計面積で判定します。また平成17年3月31日までに取得した場合にもそのような適用があります.

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