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不動産取得税 軽減措置特例2

不動産取得税の軽減措置の特例を具体的に挙げてみましょう。住宅ではなくて、住宅用土地における税額軽減の特例が設けられています。次の要件に該当する住宅用土地を取得した場合には、税額から一定額が軽減されます。式にすると、土地の不動産取得税額 = 課税標準額 ×3%ー軽減額のようになります。そして、新築住宅用の土地と住宅とを同時に取得した場合は次のとおりです。その土地上の住宅が軽減措置の対象であること、自己の居住用以外の場合には、新築後1年以内の未使用住宅の敷地であることというようになっています。


ただし、宅地建物取引業者等が新築してから1年以上経過した未使用住宅を賃貸目的で取得した場合には、土地の軽減対象となりませんから注意が必要です。土地を先に取得し、後から住宅を新築する場合では、平成11年4月1日から平成22年3月31日までに土地を取得した場合、軽減措置の対象となる住宅を、土地の取得後3年以内に新築することときていされています。そして、これは、親が土地を取得し、子がその土地上に住宅を新築するような場合にも適用となります。また、住宅を先に新築し、後からその敷地を取得する場合についてはどうでしょうか。


不動産取得税の軽減措置の対象となる住宅を新築した後1年以内にその敷地を取得すること、住宅を新築した者が土地を取得することとされています。また、中古住宅用の土地を取得した場合ですが、その土地上の住宅が軽減措置の対象であること、となっています。土地と住宅の取得が同時であるか、土地の取得後1年以内に住宅を取得、もしくは住宅の取得後1年以内にその敷地を取得することとなっています。新築後1年を超えた未使用の住宅用土地を含む住宅取得者と土地取得者が同じであることが条件となっています。

そして、次のうちのいずれかの多いほうの金額が軽減されるのです。45,000円これは、税額が45,000円未満の場合にはその金額となります。土地の1平方メートルあたりの価格の半分×住宅床面積の2倍× 3%となります。ただし、土地の1平方メートルあたりの価格の半分となるのは平成8年1月1日から平成21年3月31日までの取得となります。そして、以降の取得では土地の1平方メートルあたりの価格となるのです。土地の軽減額の計算には、住宅の床面積」 がよく出てきますし、勘違いしやすい部分です。気をつけましょう。軽減措置により、実質的に土地の不動産取得税がゼロとされるケースも多いということです。

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