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不動産取得税 軽減措置の条件

不動産等、つまり土地や家屋を購入した場合や、新築や増築等で家屋を建築した場合、土地や家屋を贈与によって取得した場合には、不動産取得税が課せられます。こちらは各市町村からの徴収となります。また、不動産取得税の課税標準は、実際の購入価格となります。例えば、新築住宅の場合であれば、床面積が50m2以上240m2以下の専用住宅であれば、1戸につき1200万円の控除が受けられます。また、既存住宅の場合では 床面積が50m2以上240m2以下の専用住宅で、取得日前20年、これは非木造住宅なら25年以内に建築されたものであります。


築年数を超えている場合でも基本新耐震基準を満たしている場合は、住宅は軽減措置を受けることが可能です。控除額は、新築時期によって以下のように異なります。昭和51年4月から56年6月であれば350万円、昭和56年7月から60年6月であれば420万円、昭和60年7月から元年3月であれば450万円、平成元年4月から9年3月であれば1000万円、平成9年4月~は1200万円です。また、税額を式にすると(評価額-控除額)×3% となっています。次に住宅用土地の場合ですが、要件として、土地を取得した日から3年以内に住宅を建てたこと、こちらは建築中でも可能です。


また、借地して住宅を建築したが、新築後1年以内にその土地を取得していること、新築未使用の土地付住宅を、新築後1年以内に取得していることというようにルールがあるのです。また、土地を取得した人が土地を取得した日から1年以内に、その土地上にある既存住宅を取得していること、借地して既存住宅を取得している人が、取得後1年以内にその土地を取得さらに、不動産の軽減措置を受ける際の手続について触れてみましょう。都道府県の条例で設定されている期日以内に、建物売買契約書、最終代金の領収書、検査済証・住民票の写しなどを添付して申告することが必要です。


そして、新築住宅は、評価額が1200万円以下の場合には不動産取得税の課税はありません。既存住宅の場合は住宅の新築時点に控除額を除いての課税になります。また、住宅用土地が小規模の場合には課税がされません。ただ、床面積が50m2以上あるなどの条件に合ったマイホームを08年度までに買うと、建物の登記に限って軽減税率が適用される特例があります。軽減を受けた場合と受けない場合では、税額は3~5倍も違うといいます。この特例を受けるには、所在地の市区町村から家屋証明書を貰い登記申請書に添付する必要があり、抵当権設定登記にも同様の特例があるようです。

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