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    <title>仙台探偵</title>
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    <title>不動産取得税 軽減措置の条件</title>
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        <![CDATA[<p>不動産等、つまり土地や家屋を購入した場合や、新築や増築等で家屋を建築した場合、土地や家屋を贈与によって取得した場合には、不動産取得税が課せられます。こちらは各市町村からの徴収となります。また、不動産取得税の課税標準は、実際の購入価格となります。例えば、新築住宅の場合であれば、床面積が50m2以上240m2以下の専用住宅であれば、1戸につき1200万円の控除が受けられます。また、既存住宅の場合では　床面積が50m2以上240m2以下の専用住宅で、取得日前20年、これは非木造住宅なら25年以内に建築されたものであります。</p>

<p><br />
築年数を超えている場合でも基本新耐震基準を満たしている場合は、住宅は軽減措置を受けることが可能です。控除額は、新築時期によって以下のように異なります。昭和51年4月から56年6月であれば350万円、昭和56年7月から60年6月であれば420万円、昭和60年7月から元年3月であれば450万円、平成元年4月から9年3月であれば1000万円、平成9年4月～は1200万円です。また、税額を式にすると(評価額-控除額）×3%　となっています。次に住宅用土地の場合ですが、要件として、土地を取得した日から3年以内に住宅を建てたこと、こちらは建築中でも可能です。</p>

<p><br />
また、借地して住宅を建築したが、新築後1年以内にその土地を取得していること、新築未使用の土地付住宅を、新築後1年以内に取得していることというようにルールがあるのです。また、土地を取得した人が土地を取得した日から1年以内に、その土地上にある既存住宅を取得していること、借地して既存住宅を取得している人が、取得後1年以内にその土地を取得さらに、不動産の軽減措置を受ける際の手続について触れてみましょう。都道府県の条例で設定されている期日以内に、建物売買契約書、最終代金の領収書、検査済証・住民票の写しなどを添付して申告することが必要です。</p>

<p><br />
そして、新築住宅は、評価額が1200万円以下の場合には不動産取得税の課税はありません。既存住宅の場合は住宅の新築時点に控除額を除いての課税になります。また、住宅用土地が小規模の場合には課税がされません。ただ、床面積が50m2以上あるなどの条件に合ったマイホームを08年度までに買うと、建物の登記に限って軽減税率が適用される特例があります。軽減を受けた場合と受けない場合では、税額は３～５倍も違うといいます。この特例を受けるには、所在地の市区町村から家屋証明書を貰い登記申請書に添付する必要があり、抵当権設定登記にも同様の特例があるようです。<br />
</p>]]>
        
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    <title>不動産取得税 軽減措置で無税</title>
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    <published>2009-11-10T14:44:18Z</published>
    <updated>2009-11-10T14:44:29Z</updated>

    <summary>不動産取得税の軽減措置の掲載をしていると、減額どころか、無税になることもあるので...</summary>
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        <![CDATA[<p>不動産取得税の軽減措置の掲載をしていると、減額どころか、無税になることもあるのです。不動産を取得した時にかかる不動産取得税には、要件に合う住宅を買った時には、税額軽減の措置があるのです。その要件とは、新築住宅の場合は床面積が50平米以上240平米以下というものです。そして、これを特例適用住宅といいます。そして、中古住宅の場合は同じ面積帯で、かつ築年数が20年以内というように規定されています。この場合でも新耐震基準に適合する証明書がある場合であれば、築年数は問わないというものです。</p>

<p><br />
そして不動産取得税のこの軽減措置を受けない場合では、税額は数十万円にのぼり、軽減を受けるとゼロになるケースも少なくないのです。土地や建物の評価額によって常にゼロになるとは限らないが、軽減の効果はかなり大きいといったものです。軽減措置を受けるには本来は申告が必要なのです。申告期限は自治体によって違っています。申告しなくても通常は、納税通知書が郵送されてきます。別荘にはこの不動産取得税の軽減措置は適用されません。住宅を購入すると、びっくりするほどの税金がかかってくるのは足し返す。</p>

<p><br />
建物の購入価格に対して消費税が課税されます。そしてこれは、通常内税方式で表示されているので、うっかり忘れがちなのですが、実は数千万円の５％だから莫大な金額になるのです。見逃さないようにしましょう．売買契約書を作ると印紙税。所有権の登記などをすれば登録免許税などもかかります。入居した後に、しばらくすると不動産取得税の納税通知書が送られてくるはずです。さらに陽射しが暖かくなってきた春頃に、固定資産税と都市計画税の納税通知書が郵送されるでしょう。実は、消費税から始まって、全部で６種類の税金が課せられます。</p>

<p><br />
ですから、不動産を取得すれば、誰でも必然的に、国や都道府県、市区町村が多種類の税金をかけられるのです。少しでも減らしたいのであれば、いろいろな軽減措置を調べてみましょう。しかし、不動産取得税、固定資産税などには軽減措置があります。適用条件があるので調べましょう。所有権の登記は、土地と建物それぞれ別に行なわれます。新築住宅を買った時。建物は新しくできたものなので所有権保存登記になり、税率は0.4％です。土地は誰かから譲り受けたので所有権移転登記になり、税率は１％となります。新築より中古建物の税率のほうが５倍も高いといわれています。<br />
</p>]]>
        
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    <title>不動産取得税 軽減措置と申告</title>
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    <published>2009-11-10T14:43:59Z</published>
    <updated>2009-11-10T14:44:12Z</updated>

    <summary>不動産取得税の軽減措置を受けるには、様々な深刻をすることになります。まず、不動産...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tdr-sendai.com/">
        <![CDATA[<p>不動産取得税の軽減措置を受けるには、様々な深刻をすることになります。まず、不動産を取得したときの申告と徴収猶予についてです。取得した不動産つまり土地や家屋ですが、それらを管轄する都道府県税事務所所などに対し、一定期間内に不動産取得税申告書 または不動産取得税課税標準の特例適用申告書などを提出する必要があります。この申告には期限があります。そしてこの申告期限は、東京都では取得の日から30日以内ですが、県によっては、取得の日から10日以内などとなっているところもありますから、確認が必要です。</p>

<p><br />
軽減措置を受ける場合には60日以内の不動産取得の申告期限となります。また、この不動産取得税の申告の際に必要な添付書類などについても各都道府県ごとに規定が違いますので、それぞれ事前に確認しておくといいでしょう。申告せずにほうっておいてもまったくメリットはありません。後から請求されると重税感も高くなります．軽減措置の適用有無を事前にしっかりと確認したほうが賢明です。また、期限内に申告しなかったからといって罰則があるわけではありません。また、申告していなくても都道府県税事務所が不動産取得の事実を把握すれば納税通知書が送られてきます。</p>

<p><br />
住宅および住宅用土地の取得における軽減措置を受ける際には、余計な手間を省くためにも、あらかじめきちんと申告をしておいたほうがいいでしょう。ちなみに、法務局で所有権移転の登記や新築時の所有権保存登記などを行なったとき、法務局から各市町村の税務課へ登記済通知書などが送られ、さらに各市町村と都道府県税事務所とが連絡を取り合って、不動産取得の状況把握などを行なっているようです。また、不動産となる土地を取得してから３年以内に軽減措置の対象となる住宅を新築する予定の場合などには、実際に新築されるまでの間は土地の減額相当額の納税が猶予される制度もあるようです。</p>

<p><br />
そうであれば、必要書類を添付したうえで 不動産取得税減額予定の申告書などを提出すればいいのです。期限内に要件に合致する住宅を新築すればそのまま徴収が免除されます。期限を過ぎても新築されないというようなときは、土地に対する不動産取得税の軽減がなかったものとして追加徴収されることになります。逆に、軽減措置の対象となる住宅を新築する予定がなく、土地の取得に対して通常の不動産取得税額を支払ったものの、予定を変更して軽減措置対象の住宅を新築することに変更した場合には、必要書類を添付して 不動産取得税減免申請書を提出することにより一定額が還付されます。<br />
</p>]]>
        
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    <title>不動産取得税 軽減措置納付</title>
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    <published>2009-11-10T14:43:36Z</published>
    <updated>2009-11-10T14:43:49Z</updated>

    <summary>不動産取得税の軽減措置について、いろいろな取り決めがあります。まず、不動産取得税...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tdr-sendai.com/">
        <![CDATA[<p>不動産取得税の軽減措置について、いろいろな取り決めがあります。まず、不動産取得税の免税点についてです。取得した不動産の課税標準額つまり住宅の場合には課税標準の特例適用後の価格が次の額に満たない場合には、不動産取得税が課税されません。10万円未満の土地であれば、１戸につき12万円未満の家屋、１戸につき23万円未満の家屋 の規定があります。しかしながら、これには、10万円未満の土地を取得してから１年以内にその土地に隣接する土地を取得したような場合、あるいは１年以内に引き続き増改築を行なったような場合には、全体の課税標準額を合計した価格によって免税になるかどうかが判断されます。</p>

<p><br />
不動産取得税の非課税についてですが、次の場合などには不動産取得税が課税されません。これは、相続により不動産を取得した場合ということです。そして、包括遺贈および相続人に対する遺贈を含み、死因贈与を除きます。相続時精算課税制度による不動産の贈与を除きます。土地区画整理事業などにより換地を取得した場合もそうです。そして、法人の合併または政令で定める分割により不動産を取得した場合も同じです。さらに、公共の用に供する道路の取得も同じです。</p>

<p><br />
その他、地方税法に定める一定の取得もそうなります。このようにして、不動産取得税では、要件にあえば、軽減措置をとられるものがあります。この不動産取得税の軽減措置となるものには対象としてどういったパターンがあるのでしょうか。そもそも不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、交換や贈与で取得したり、家屋を建築 、これには新築や増築や改築などを含みますが、こういった場合のように不動産を取得したすべての人 こちらも個人であっても法人であっても課税される税金とうのが基本です。</p>

<p><br />
ただし、例外として相続による取得などは非課税となっています。このように要件によって不動産取得税の軽減措置とされるものには条件があるのです。さらには、課税標準額が一定の価格未満の場合には免税されるというパターンもあります不動産取得税の納付方法について確認してみましょう。都道府県税事務所などから送られてくる納税通知書により、指定された納期限までに各事務所の窓口または金融機関・郵便局などで納付することになっています。納付する前に不動産の減免措置が取られるかどうかを確認し手見ましょう。場合によっては、全く無しという場合があるのです。<br />
</p>]]>
        
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    <title>不動産取得税 軽減措置特例２</title>
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    <published>2009-11-10T14:42:17Z</published>
    <updated>2009-11-10T14:42:27Z</updated>

    <summary>不動産取得税の軽減措置の特例を具体的に挙げてみましょう。住宅ではなくて、住宅用土...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tdr-sendai.com/">
        <![CDATA[<p>不動産取得税の軽減措置の特例を具体的に挙げてみましょう。住宅ではなくて、住宅用土地における税額軽減の特例が設けられています。次の要件に該当する住宅用土地を取得した場合には、税額から一定額が軽減されます。式にすると、土地の不動産取得税額 ＝ 課税標準額 ×３％ー軽減額のようになります。そして、新築住宅用の土地と住宅とを同時に取得した場合は次のとおりです。その土地上の住宅が軽減措置の対象であること、自己の居住用以外の場合には、新築後１年以内の未使用住宅の敷地であることというようになっています。</p>

<p><br />
ただし、宅地建物取引業者等が新築してから１年以上経過した未使用住宅を賃貸目的で取得した場合には、土地の軽減対象となりませんから注意が必要です。土地を先に取得し、後から住宅を新築する場合では、平成11年４月１日から平成22年３月31日までに土地を取得した場合、軽減措置の対象となる住宅を、土地の取得後３年以内に新築することときていされています。そして、これは、親が土地を取得し、子がその土地上に住宅を新築するような場合にも適用となります。また、住宅を先に新築し、後からその敷地を取得する場合についてはどうでしょうか。</p>

<p><br />
不動産取得税の軽減措置の対象となる住宅を新築した後１年以内にその敷地を取得すること、住宅を新築した者が土地を取得することとされています。また、中古住宅用の土地を取得した場合ですが、その土地上の住宅が軽減措置の対象であること、となっています。土地と住宅の取得が同時であるか、土地の取得後１年以内に住宅を取得、もしくは住宅の取得後１年以内にその敷地を取得することとなっています。新築後１年を超えた未使用の住宅用土地を含む住宅取得者と土地取得者が同じであることが条件となっています。<br />
 </p>

<p>そして、次のうちのいずれかの多いほうの金額が軽減されるのです。45,000円これは、税額が45,000円未満の場合にはその金額となります。土地の１平方メートルあたりの価格の半分×住宅床面積の２倍× ３％となります。ただし、土地の１平方メートルあたりの価格の半分となるのは平成８年１月１日から平成21年３月31日までの取得となります。そして、以降の取得では土地の１平方メートルあたりの価格となるのです。土地の軽減額の計算には、住宅の床面積」 がよく出てきますし、勘違いしやすい部分です。気をつけましょう。軽減措置により、実質的に土地の不動産取得税がゼロとされるケースも多いということです。</p>]]>
        
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    <title>不動産取得税 軽減措置特例１</title>
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    <published>2009-11-10T14:41:55Z</published>
    <updated>2009-11-10T14:42:10Z</updated>

    <summary>不動産取得税の軽減措置の特例を具体的に挙げてみましょう。まず、床面積が50平方メ...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tdr-sendai.com/">
        <![CDATA[<p>不動産取得税の軽減措置の特例を具体的に挙げてみましょう。まず、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を取得した場合には、固定資産評価の課税標準額から1,200万円が控除されます。つまり、式に表すと、家屋の不動産取得税額 ＝（課税標準額-1,200万円）×３％となるわけです。ただし、一戸建以外の貸家いわゆるマンション、アパートなど構造上独立した区画を有する住宅の場合には40平方メートル以上240平方メートル以下とという規定を設けられています。マンションなど区分所有建物の場合には、共用部分の面積を共有持分で按分し、専有面積を加えた合計面積で判定します。</p>

<p><br />
また、住宅の用に供することつまりは、自己の居住用または賃貸用の住宅であることとなっています。平成10年12月31日以前の取得では価格要件がありましたが、現在は価格による制限はありません。そして、不動産取得税の軽減措置の対象となる住宅を新築してから１年以内に、その住宅と一体になる住宅を別途新築したり、あるいは増築したりして合計床面積が240平方メートルを超えることになった場合には、その住宅全体が軽減措置の対象外として扱われることになります。そして軽減分が追徴されることになります。</p>

<p><br />
この場合の住宅というものの範囲には、いわゆるセカンドハウス つまり毎月１日以上など定期的に居住の用に供するもの が含まれますが、別荘 つまり保養目的で利用するものなどは含まれません。次に、中古住宅が不動産である場合における課税標準の特例を見ていきましょう．次の中古住宅を取得した場合には、課税標準額から一定額が控除されます。ただし、課税標準額のほうが控除額よりも低い金額である場合はどうかといえば、不動産取得税額がゼロになるだけで逆に還付などがあるわけではありません。</p>

<p><br />
平成17年４月１日以降に取得した場合をみてみましょう。個人が自己の居住用として取得したもののうち  昭和57年１月１日以後に新築されたもの 、 昭和56年12月31日以前に新築されたもので新耐震基準に適合していることの証明がなされたもの、昭和55年４月１日から昭和56年12月31日までに新築された非木造住宅で、取得日において築後25年以内のもの、 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のものも対象となります。マンションなど区分所有建物の場合には、共用部分の面積を共有持分で按分し、専有面積を加えた合計面積で判定します。また平成17年３月31日までに取得した場合にもそのような適用があります．<br />
</p>]]>
        
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    <title>不動産取得税 軽減措置の額</title>
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    <published>2009-11-10T14:41:38Z</published>
    <updated>2009-11-10T14:41:49Z</updated>

    <summary>要件が満たされれば、適用となる不動産取得の軽減措置ですが、では通常は不動産取得税...</summary>
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        <![CDATA[<p>要件が満たされれば、適用となる不動産取得の軽減措置ですが、では通常は不動産取得税について、どのように課税標準額が決まっていくのでしょうか。不動産取得税は、課税標準額さえわかれば、次の式により簡単に計算できます。課税標準額に税率をかければ、不動産取得税は出ます。不動産取得税を計算する場合の課税標準額は、市町村役場ごとの固定資産課税台帳に登録された価格である固定資産税評価額によることが原則であります。実際の売買価格や建築工事費などではありません。また、贈与などによる取得の場合も贈与税における土地の評価方法とは異なるのです。 </p>

<p><br />
宅地の課税標準額というのは、固定資産税評価額 の半分です。これには、この場合の宅地には、通常の宅地のほか、宅地比準土地も含んでいます。またマンションなど共有にかかる土地については、その持分で按分した後の価格の半分となっています。宅地、または、宅地以外の土地の課税標準額つまり、固定資産税評価額をさします。さらに、新築家屋は、固定資産課税台帳に登録される前の課税標準額となります。総務大臣が定める固定資産評価基準により、新たに算出された評価価格となります。</p>

<p><br />
翌年以降の固定資産税評価額もこの基準により決定されます。そして新たに登録されるのは翌年１月１日時点の価格であり、新築時からの時間的経過があるため一定の割合により減価されます。新築家屋は、固定資産評価基準で算出された評価価格により、従来の固定資産税評価額よりも増価した分 です。土地を新たに造成するなどして評価価格が増価しても、この場合の土地は不動産取得税の対象となりません。また、土地の地目変更や特別の事情により固定資産税評価額によることが適切でない場合には、固定資産評価基準 によって算出された評価価格となります。</p>

<p><br />
不動産取得税の税率については、適用される不動産取得税の税率 は、その取得時期によって次のように異なります。平成18年４月１日から平成20年３月31日までに不動産を取得した場合は、土地　３％、住宅３％、住宅以外の家屋3.5％です。平成20年４月１日から平成21年３月31日までに不動産を取得した場合は、土地３％、住宅３％、住宅以外の家屋　４％ 、平成21年４月１日以降に不動産を取得した場合は土地家屋とも４％となっています。平成15年４月１日から平成18年３月31日までに不動産を取得した場合は土地家屋とも３％です。そして、平成15年３月31日以前に不動産を取得した場合は土地４％、住宅　３％、住宅以外の家屋４％となっています。</p>]]>
        
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    <title> 不動産取得税 軽減措置と対象</title>
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    <published>2009-11-10T14:41:20Z</published>
    <updated>2009-11-10T14:41:32Z</updated>

    <summary>不動産取得税では、要件にあえば、軽減措置をとられるものがあります。この不動産取得...</summary>
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        <![CDATA[<p>不動産取得税では、要件にあえば、軽減措置をとられるものがあります。この不動産取得税の軽減措置となるものには対象としてどういったパターンがあるのでしょうか。そもそも不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、交換や贈与で取得したり、家屋を建築 、これには新築や増築や改築などを含みますが、こういった場合のように不動産を取得したすべての人 こちらも個人であっても法人であっても課税される税金とうのが基本です。ただし、例外として相続による取得などは非課税となっています。</p>

<p><br />
このように要件によって不動産取得税の軽減措置とされるものには条件があるのです。さらには、課税標準額が一定の価格未満の場合には免税されるというパターンもありますので、追ってみていきましょう。不動産取得税の対象となるものを通常、不動産の取得全てに課されるわけですが、これは、取得した対象が有償であるか無償に関わらず徴収されます。つまり、仮に不動産をタダで貰ったとしても不動産取得税が必要なのです。その評価額が贈与税の年間基礎控除額を超える金額であれば贈与税もかかりますし、所有権の移転登記をすれば登録免許税もかかります。</p>

<p><br />
婚姻期間が20年以上の夫婦間における配偶者控除の制度を活用して不動産を贈与しようとする場合など、贈与税は無税となってもやはり不動産取得税などは課税されるので注意しなければなりません。また、不動産取得税では登記の有無も問わないことになっています。不動産の取得による所有権の移転などを登記しなければ登録免許税は必要ないものの、不動産取得税はどのような場合でも権利移転の実体に対して課税されるというシステムﾅわけです。もちろん、その事実を都道府県税事務所により把握されることが前提です。</p>

<p><br />
不動産取得税を逃れようとして所有権移転登記などをしないままいつまでも放置しておいてもまったく意味がありません。居住用の住宅やその敷地に対する不動産取得税にはある要件を満たすことによって軽減措置があり、比較的築年数の浅い標準的な住宅や一般的な敷地では、実質的に課税されないケースも多くなっているのです。建売住宅や新築マンションなどの家屋については、請負業者から宅地建物取引業者へ引渡されたときには課税されず、それが分譲されたときに購入者に対して課税されるというものです。新築後６か月を経過した日においても売れ残っているものについて、宅地建物取引業者に課税されます。<br />
</p>]]>
        
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    <title>不動産取得税 軽減措置</title>
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    <published>2009-11-10T14:41:00Z</published>
    <updated>2009-11-10T14:41:11Z</updated>

    <summary>誰でも不動産を取得した後、しばらく経ってから一度限りではありますが、請求される税...</summary>
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        <![CDATA[<p>誰でも不動産を取得した後、しばらく経ってから一度限りではありますが、請求される税金があります。それが不動産取得税です。こちらは、都道府県によって徴収されます。個人の住宅であれば、この軽減措置を適用されるのは、土地でも家屋でも両方ですが、軽減措置の適用があればゼロから数万円程度で済むはずなのです。もしこの不動産取得税も、軽減措置の適用がなければ数十万円になることも多々あるというわけなのです。ですから、不動産取得税にこともしっかり頭り入れてから、住宅などの不動産を購入するようにしておくべきでしょう。</p>

<p><br />
それを学ぶために是非ともその不動産取得税について、個人が居住用の住宅を平成17年４月１日以降に購入したらどうなるのでしょうか。具体的な場合を想定してみましょう。不動産を取得してからしばらくすると不動産取得税の納税通知書が送られて来ます。これは不動産を取得したことに対して課税される税金で、地方税になっているのです。もちろん、売買にかぎらず贈与や交換、建物の建築、これはもちろん新築、増築、改築を含みますが，これらの取得の場合も同様です。次に、新築住宅の軽減についてです。</p>

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通常の新築住宅を取得した場合、その床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であれば軽減措置の対象となるのです。建物の固定資産評価額からは一律1,200万円が控除されますから、事実上は課税されないケースも多くなっています。では、住宅が中古の場合はどうでしょうか。これが、中古の場合には、新築と同じ面積要件のほか、以前居住用に使用されていてなおかつ個人が自己の居住用として取得したもの、木造つまり軽量鉄骨造を含みますが、建物では新築後20年以内、マンションなど非木造建物では新築後25年以内であることという条件が付きます。</p>

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この住宅の固定資産税の評価額から控除される金額は、その建物の建築時期などによっても差がでてきますが、平成９年４月１日以降の建築物であるなら、新築の場合と同じく1,200万円が控除されるのです。平成17年度に税制が改正されました。これにより、中古住宅の不動産取得税の軽減措置における要件が緩和されたのです。というのもそれまでは、居住用に使用されなかったような事務所などが居住用にリフォームされ、それを取得して自己の居住用とした場合も軽減措置の対象に加えられたのです。 昭和57年１月１日以降の中古住宅は、その築後経過年数にかかわらず軽減措置の対象となるとされています。<br />
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